第 1 条 【目的】
本契約はTWCで独自開発したAI統合オペレーションソリューションであるoutaigateの使用(以下「outaigateサービス」という)に関する全般的な事項を規定し、TWCと顧客会社の両者間の権利と義務に関する事項を明示することにその目的がある。
第 2 条 【用語の定義】
① 「サービス利用者」とは、顧客会社のサービスを利用する者、あるいは顧客会社の会員としてoutaigateサービスを利用する者を意味する。
② 「outaigate利用者」とは、outaigateサービスを利用してメール、文字、ラインのうち本契約で指定する通信手段を利用してサービス利用者と疎通する者を意味する。
③ 「パートナーID」はoutaigateサービスを顧客会社が利用できるようTWCで提供するIDを意味する。
④ 「チャネルID」は顧客会社がoutaigateサービスを利用する場合、ラインチャネル開設を通じて確保したラインからメッセージを発送できるようにしたIDを意味する。
第 3 条 【outaigate利用】
① outaigateサービスはTWCの業務上または技術上特別な支障がない限り年中無休、24時間可能なことを原則とする。 ただし、定期点検などの理由でサービス中断が必要な場合、TWCは顧客会社と事前協議を経て合意された期間中にサービスを中断することができる。
② TWCは、国家非常事態、サービス設備の障害又はサービス利用の暴走等によりサービスの正常利用に支障があるときは、outaigateサービスの全部又は一部を制限し、又は停止することができる。
③ 顧客会社は、outaigateサービスを利用する際、次の各号に該当する行為をしてはならない。 顧客会社のoutaigateサービス利用内容が次の各号に該当する場合、TWCはその利用を制限することができる。
1.第6条に規定する顧客会社の義務を不履行し、又は違反する行為
2.多量の情報を伝送し、又は情報通信設備の誤動作又はシステム保有情報の破壊を誘発するコンピュータウイルスプログラム等を流布する等、outaigateサービスの安定的な運営に危害を加え、又は健全な利用を阻害する行為
3.関連法令及び連動するソリューションのサービス運営ポリシーに違反する行為
4.他人の知的財産権などその他の権利を侵害する行為
5.他人のoutaigate使用権限を不正に利用する行為
6.outaigateサービスにより得られたTWCのシステム関連情報をTWCの事前承諾なしに複製し、又は流通させ、又は商業的に利用する行為
7.第6条第7項の規定によりTWCが提出を要求した証拠書類を未提出し、又は虚偽作成する行為
④ 顧客会社はサービスの正常な使用に技術的な問題が発生した場合、顧客会社またはoutaigate利用者側のシステムに障害がないことを確認した後、TWCに故障申告する。
⑤ TWCは顧客会社のoutaigateサービス運営のために顧客会社のoutaigateサービスデータにアクセスしたり閲覧することができ、顧客会社は本契約の締結としてこれに同意したものと見る。
⑥ TWCは、前項による故障届出を受け、これを処理した場合、その結果を顧客会社に直ちに通知する。
⑦ TWCは、本条第3項の規定によりoutaigateサービスの利用を制限しようとする場合、その理由、日時及び期間を定め、利用停止7日前までに顧客会社に書面(電子メール含む)で通知する。 ただし、緊急に利用を停止する必要があると認める場合、または顧客会社の帰責事由で通知が不可能な場合には事前通知なしにサービス利用を停止することができる。 この場合、当該措置内容、措置理由について顧客会社に可能な時点で速やかに通知する。
⑧ TWCの帰責事由がないoutaigateサービスの制限によって顧客会社またはoutaigate利用者に損害が発生した場合、TWCはこれに対して責任を負わない。
⑨ 顧客会社のPCおよびネットワーク環境によってoutaigateサービスの利用が制限されたり使用が不可能な場合、TWCが支援および措置する義務がない。
第 4 条 【契約期間】
① 本契約の契約期間は、0000年0月0日から0000年0月0日までとする。 ただし、TWCもしくは顧客会社の事情により開始日が変更された場合、終了日は変更された開始日から1年後と定める。
② 本契約終了30日前までに契約解除の内容を記載した書面通知がない場合、本契約はTWCと顧客会社の相互合意により1年単位の延長契約がなされたものとする。
第 5 条 【TWCの義務】
① TWCはoutaigate運営ガイドを顧客会社に提供し、本契約の第4条に明示された契約期間中、顧客会社に継続的かつ安定的にoutaigateサービスを提供する。 もしoutaigateサービス提供のためのシステムに障害または故障が発生した場合には、これを迅速に公示する。 ただし、天災地変、非常事態その他やむを得ない場合には、outaigateサービスを一時中断することができる。 この場合、サービスの一時中断の事実と復旧計画について顧客会社に速やかに通知する。
② TWCはoutaigateの不法ハッキング防止に最善を尽くし、outaigateサービス提供過程でoutaigateサーバーに引き込まれたメール、チャットメッセージの受信内容を適切なセキュリティ措置の下で管理する。
③ TWCは紛争解決または警察など関係機関の適法な捜査協力のために、outaigateサービス関連ログデータ(サービスID)、チャネルID(ID)、チャットメッセージ別送信要請時刻などを含む)を1年間データベースに保管する。 この期間が経過したログデータはサーバから自動削除され、削除されたデータについてはいかなる場合でも他機関に提供しない。
第 6 条 【顧客会社の義務]
① 顧客会社はoutaigate使用に対する対価としてTWCに本契約[別添1.outaigate利用料金表]で定めた利用料金を延滞なしに期限内に支給する義務がある。
② 顧客会社は不法情報の内容をoutaigateを使用して直接発送したり、outaigate利用者が発送するよう幇助してはならない。
③ 顧客会社はTWCの同意なしに本契約上の権利と義務を他人に譲渡したり担保提供することはできない。 ただし、TWCの同意がある場合、顧客会社は第3者にoutaigateサービスを利用したチャット相談サービス提供業務を委託することができる。 この場合、第三者が本契約に違反する行為をする場合、それに対する一切の責任は顧客会社が負担する。
④ 顧客会社は[別添2.個人情報処理委託約定書]の内容を遵守し、個人情報処理委託に関する事実を個人情報処理方針に表示するなど「個人情報保護法」遵守のための諸般事項を検討し適切な措置を取らなければならない。
⑤ 顧客会社はoutaigateサービス関連自らが運営するソフトウェア、ハードウェアおよびネットワークなどに対する管理の責任があり、顧客会社が自主的に具現した応用サービスが他人の権利を侵害した場合、顧客会社がこれに責任を負う。
⑥ 顧客会社システムのずさんな管理、ハッキングまたは不法侵害によってTWCに損害が発生した場合、顧客会社が該当損害を賠償しなければならない。 ただし、顧客会社の損害賠償金額は、直近3ヶ月(3ヶ月未満の場合は該当期間適用)の月平均料金の3倍を超えない。
⑦ TWCは信用評価実施を通じて安定的な後払い取引関係維持のために債権保全措置が必要だと判断した場合、顧客会社の履行(支給)保証保険加入事実に対する証明を要求することができ、顧客会社はこれを提出しなければならない。
第 7 条【利用料金】
① TWCは毎月末日を基準にoutaigate利用料金に基づいて月別に利用料金を精算し、翌月5日までに請求書を顧客会社に通知して請求する。 顧客会社が請求書に異議がない場合、TWCは該当月末日付で請求書を発行し、顧客会社は翌月10日(休日の場合は直前営業日)までにTWCに利用料金を支給する。
② TWCは顧客会社の料金滞納が本条第1項の納期日から20日を超過する場合、第3条第3項に基づき顧客会社のoutaigate利用を制限し顧客会社に督促状を発付して催告することができる。
③ TWCは顧客会社の料金滞納が本条第1項の納期日から40日を超過する場合、顧客会社が提出した履行(支給)保証保険証券を利用して該当保証保険会社から保険金を支給され、これを未納利用料金充当に使うことができる。
第 8 条 【サービス障害に伴う損害賠償】
① 顧客会社の責任のない事由によりoutaigateサービスを利用できない場合、顧客会社から当該サービスを利用できなかった事実を受け付けた時、又はTWCが自ら知ることができるようになった時のうち、早い時から3時間以上当該サービスを提供されなかったり、月の障害累積時間が12時間を超えた場合について、顧客会社の直近3ヶ月(3ヶ月未満の場合はその期間)の1日平均利用料金を24で割った時間当たりの平均利用料金に当該サービスを利用できなかった時間数を乗じて算出した金額の3倍を賠償し、この場合は利用できない時間とする。
② TWCは、本条第1項の規定にもかかわらず、次の各号の事由に該当する場合、損害賠償責任を負わない。
1.戦時、事変、天災地変又はこれに準ずる国家非常事態等不可抗力による場合
2.顧客会社またはoutaigate利用者の故意または過失により発生した場合
3.TWCの責に帰すべき事由なく電気通信業者の責に帰すべき事由によりサービス提供が不可能な場合
③ TWCが本条により顧客会社に支払う損害賠償金額は、直近3ヶ月(3ヶ月未満の場合は当該期間適用)の月平均利用料金に12を乗じて算出した金額を超えない。
④ 顧客会社が本条による損害賠償を請求する場合、請求理由、請求金額及び算出根拠を記載して書面で行わなければならない。
④ 顧客会社が本条による損害賠償を請求する場合、請求理由、請求金額及び算出根拠を記載して書面で行わなければならない。
⑤ 本条第1項の損害賠償請求権は、サービス障害が発生した日から12ヶ月後に消滅する。 ただし、それ以前に顧客会社の損害賠償請求がTWCに受け付けられた場合はこの限りでない。
⑥ TWCは顧客会社の損害賠償請求受付後、6営業日以内にその結果を顧客会社に返信する。 ただし、関連事実確認に6営業日以上かかる場合、返信可能日を顧客会社に通知するが、その期間は30日を超えてはならず、顧客会社と別途合意した場合には合意した内容に従う。
第 9 条 【個人情報保護及び秘密遵守義務】
① TWCと顧客会社は、本契約の履行に関して[別添1.個人情報処理委託約定書]に記載された個人情報保護の責任を負う。
② TWC及び顧客会社は、本契約の契約期間中はもちろん、本契約の終了後、本契約の履行に関して知り、又は取得した相手方のノウハウ、知識財産、技術的/非技術的資料及び事業機密及び財産的価値のある情報及び事実(以下「秘密情報」という。)に関して、次の各号の事項を遵守しなければならない。 ただし、秘密情報として認められるためには、当該情報の提供に際して秘密情報と表示し、又は口頭で秘密情報であることが告知されなければならない。
1.秘密情報を安全に管理し、本契約を履行するための目的にのみ使用しなければならない。
2. 本契約の履行に必要な最小限の役職員にのみ秘密情報を提供する。 この時、該当役職員に秘密情報の管理に対する教育を実施しなければならない。
3.相手方の事前書面の同意なしに秘密情報を複製し、又は第三者に提供することができない。 ただし、本契約の履行上避けられない場合または法規、行政当局の命令などにより義務的に公開しなければならない場合に限り、相手方に事前書面通知をした後、秘密情報を第三者に提供することができる。 この場合でも、第三者に秘密情報を安全に管理し、外部に漏らさないように関連法令で許容する限り積極的に措置しなければならず、秘密情報の公開または閲覧に関する記録を維持、管理しなければならない。
③ 本契約の終了後、相手方の意思により秘密情報をすべて返還し、又は廃棄しなければならない。
④ Googleカレンダーとの連携においては、日本の関連法規に従うことを確約します。
個人情報保護法および関連する規制に対する遵守は絶対的なものとし、データの取り扱いにおいて合法性を保持します。
⑤ Google API からのデータの使用:TWCによる Google API から受け取った情報の使用およびその他のアプリへの転送は、Google API サービスのユーザーデータに関するポリシー(使用制限の条件を含む)に準拠します。
第 10 条 【知的財産権】
① TWCと顧客会社は相手方の商標、ロゴ、サービス表、イメージ、文字、符号などすべての知的財産を本契約の目的に限って使用することができ、本契約の履行に関して両当事者が相互提供するすべての資料及び情報に対する所有権及び著作権(二次的著作物作成権を含む)など知的財産権は本来その権利の主体に帰属する。
② 本契約に基づく秘密情報の提供により、情報提供者は情報受領者に秘密情報に係る商標、特許、著作権その他知的財産権に対する実施権、使用権等を付与するものではないことを確認する。
第 11 条 【解約】
① 顧客会社またはTWCが本契約を途中で解約しようとする時は、2営業日前にその理由を記載した文書(Eメール含む)として相手方に通知し、相互合意しなければならない。
② 顧客会社またはTWCは、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、別途の催告なしに一方的な書面通知によって直ちに本契約を解約することができる。
1.顧客会社又はTWCが手形及び小切手の不渡り、第三者による強制執行(仮差押え及び仮処分を含む)、破産宣告、企業再生手続開始の申請など経営上重大な事由が発生し、本契約を遂行する能力がないと認められる場合
2.政府、裁判所の判決又は法令上の制限により本契約の円滑な履行が不可能と判断された場合
③ 顧客会社またはTWCは、次の各号のいずれかに該当する事由が発生して本契約を解約しようとする場合、30日前に相手方にその理由を記載した文書で通知しなければならない。
1.顧客会社又はTWCの責に帰すべき事由により本契約を維持し続けることが困難な場合
2.顧客会社の組織再編、政策環境の変化、業務量の変動などにより、これ以上委託が必要なくなった場合
④ TWCまたは顧客会社が正当な理由なく本契約を履行せず、又は違反した場合、相手方は10営業日の期間を定めて書面でその是正を要求することができ、同期間内に適切な回答や是正措置がない場合、相手方に対する書面の一方的な意思表示で本契約を解約することができる。
⑤ 本条による契約解除の意思表示は、契約相手方に到達した時からその効力を生ずる。
第 12 条 【最小義務使用期間】
① 最小義務使用期間とは、「本契約」の「契約期間」に明示された契約期間の明示した開始日から3ヶ月をいう。
第 13 条 【損害賠償】
① 契約の解除又は一方の義務不履行により相手方に損害が生じたときは、帰責事由がある者又は義務不履行者は、損害賠償の責任がある。 ただし、天災地変、暴動、戦争、政府の規制又は社会通念上これに準ずる不可抗力的理由により本契約上の義務を履行できなかった場合は、この限りでない。
② 前項の規定により損害が生じた場合には、その責任の範囲に応じて相手方に対する損害賠償責任を負担する。 この場合、本契約第8条第3項と第4項を準用する。
③ TWCの責に帰すべき事由なしに顧客会社またはoutaigate利用者の責に帰すべき事由によりoutaigateサービスに障害が発生した場合、TWCは損害賠償責任を負担しない。
④ TWCは顧客会社がoutaigateを通じて伝送したメッセージの内容に対しては、その正確性、信頼性、タイムリー性などを保証せず、該当内容が法令に違反したり第三者の権利を侵害する場合、これに対する責任を負わない。
⑤ 本条第3項と第4項の事由が発生する場合、顧客会社はTWCを免責し、自分の費用で責任を負わなければならない。
第 14 条 【その他】
① TWCと顧客会社は書面合意により本契約内容を変更することができる。
② TWCと顧客会社は合意の下で別途に付属合意書などを作成することができ、これは本契約と同じ効力を持つ。 ただし、本契約と内容が相反する場合、付属合意書を優先適用する。
③ TWCと顧客会社は、本契約上の権利と義務を履行するにあたって独立した契約者の地位を有し、本契約に明示された場合を除き、相手方を代理したり相手方の義務を負担したりしない。
④ 本契約に明示されていない事項や本契約内容の解釈に異見がある事項については、関連法規または一般商慣習に従って相互協議して処理する。
⑤ 本契約に係る争いについては、両当事者の協議により解決することを原則とするものの、協議による解決が不可能な場合、大阪地裁をその管轄として裁判することにより解決する。
付則
第 1 条
1. 本規約は2023年01月18日から適用し、以前の規約は本規約に置き換えます。
ザ・ホワイトコミュニケーションズ株式会社(以下’TWC’)は、最小限の情報のみを必要な時点で収集し、事前の同意なしにその範囲を超えて利用したり外部に公開したりしません。
1. 収集する個人情報項目
1) [必須] ID、名前、Eメール、携帯番号
2. 収集および利用目的
1) outaigate 顧客企業のブランド生成
2) 安全な接続のための2次保安認証(MFA) : 会員登録/ログイン
* Eメールまたは携帯電話で進行
3) オンラインストアと自社モール連動
3. 保有および利用期間
TWCは収集された情報を最大1年間保管します。ただし、関係法令や弊社の方針に従って保存する必要がある場合は必要な期間中、当該個人情報を保管します。 弊社は情報通信サービス提供者が遵守すべき日本国の関係法令及び個人情報保護規定、ガイドラインを遵守しています。